工業会証明書の発行について
About Industry Certificate国の制度を活用して
賢く新設備導入
当社のレーザークリーナー・マーカーの一部の機種は、中小企業等経営強化法関連、生産性向上特別措置法関連の申請に必要な工業会の証明書発行が可能です。これらの制度では、税制の優遇や金融支援を受けることができます。
詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

生産性向上特別措置法に基づく
固定資産税の特例(令和4年度末まで)
生産性を高めるための機械装置(※1)を取得した場合、固定資産税を市区町村の定める割合、3年間ゼロ~1/2に軽減されます。
諸条件など詳細はこちら中小企業等経営強化法に基づく支援措置
(令和5年3月末まで)
中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな機械装置(※1)を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却、または取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられる税制です。
諸条件など詳細はこちら※1)160万円以上の機械装置。10年以内に発売され、旧モデルと比較して年平均1%以上生産性が向上している設備。
※証明書の発行には別途手数料が発生します。※工業会の証明書発行には約1か月ほどかかります。
※証明書は支援措置が受けられることを約束するものではありません。